7.15 労働弁護士のための労働組合との連携講座

[コラム] 2016/07/16

「過払い金ブーム」も終焉を迎え,労働者側で労働事件に取り組む弁護士が残業代請求を中心に増えています。ただし,労働弁護士といってもその質には残念ながら差があります。日本労働弁護団東京支部の会員弁護士の特長は,「労働者と労働組合の権利を守るため、労働者側の視点に立って労働問題を解決する弁護団」とあるように,労働組合と連携し,原職復帰など労働者が諦めてしがいがちな要求にも真剣に耳を傾け,かつ,その要求実現に向けて,法律構成を創造し,ありとあらゆる法的手続きを用いて,取り組んでいくところにあります。この特長を今後も特長として維持・向上していくために,日本労働弁護団東京支部では会員弁護士ひとりひとりが日々研鑽をする場を設けています。

このような趣旨から,昨日、鴨田哲郎弁護士(日本労働弁護団副会長・早稲田大学大学院法務研究科教授)を講師に招き,「労働弁護士のための労働組合との連携講座」と題して,労働弁護士が団体交渉及び労働組合とどのように連携をしていくかについて勉強会を行いました。その内容は下記のとおりです。

1 労働組合・運動の意義

(1)三菱樹脂事件    最高裁での破棄差戻し判決後東京高裁で復帰和解

(2)東亜ペイント事件  最高裁での破棄差戻し判決後東京高裁で復帰和解

(3)日立武蔵事件

2 労働運動と労働裁判

3 労働組合・運動と弁護士

  • 現場・事実こそ,命
  • 団体交渉への対応

報告:弁護士 鈴木律文

IMGP1204