残業代の請求を諦めずに

[コラム] 2016/09/14

先日、タイムカードで時間管理されていない会社に対する残業代請求訴訟が和解により解決しました。

もともと、使用者は労働者の労働時間を適正に把握する義務を負います。しかしながら、現実には、使用者が労働者の労働時間をタイムカード等で管理していないケースは多いです。

そのような中、1日8時間を超えて長時間残業を行っている労働者は多いです。

タイムカードがなくてもそれだけで残業代の請求を諦める必要はありません。

日報、勤務時間中に送信したメール、メモ等何らかの証拠があるケースがあります。

使用者が本来労働者の労働時間を適正に把握する義務を負う以上、何らかの証拠があれば、裁判所は和解の金額提示において、労働者側にとって有利に、使用者側にとって厳しめの金額を示してくることがあります。

働いた分の賃金を請求することは労働者にとって当然の権利です。

ただし、賃金の時効は2年です。本来の支給日より2年が経過すると未払いの残業代があっても請求できなくなります。

残業をしていながら残業代が支払われていないという方は是非ともお早めにご相談ください。

 

弁護士 余郷 浩