メトロコマース労契法20条事件東京高裁判決が出ました

[News] 2019/02/21

2019年2月20日 メトロコマース労契法20条事件東京高裁判決が出ました。

第一審は、早出残業手当の割増率の相違のみ20条違反としましたが、控訴審は以下のように判断しました。

20条違反としたものは、住宅手当の不支給(全額)、褒賞の不支給(全額)、早出残業手当割増率の相違(全額)、退職金の不支給(4分の1相当額)

20条違反でないとしたものは、本給・資格手当の相違、賞与の相違。

賞与の相違について20条違反としなかったのは極めて不当ですが、退職金について20条違反を認めた初の判決です。(退職金額の4分の1しか認めませんでしたが)

弁護士 井上 幸夫